年金情報最前線!年金といえば?
... 高齢化が進んで今の年金制度ではやっていけなくなるなら 遅かれ早かれ 第3号被保険者には手をつけねばならんはずだよな。 それから、やめちまったほうがよいのは、介護保険もだ。 こちらは制度が動き出してから年数が少ないので 今なら傷が小さくてすみ ...
... 第3号被保険者になったのに、しばらくの間、届け出るのを 忘れていたというようなときに、遅れて届け出た場合などの 特例です。 第3号被保険者になったことに関する届出又は種別確認の 届出が行われた日の属する月前のその届出に係る第3号 被保険者とし ...
... 今回注目すべきは「6 第3号被保険者の特例」です。 再度、上記リンク先より引用しますと、 第3号被保険者(厚生年金保険等に加入する方の被扶養配偶者)の特例が認められます。 第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼっ ...
... その時に第3号被保険者の届出もしてくれたようで、驚いたことに結婚した 当初から加入していたことになっていました。 その事は大変ありがたかったのですが、一体どのような規定でこうなったのだろう、 という疑問が沸いてきたので ...
... ②配偶者の年収が130万円未満 この両方の要件を満たす時、第3号被保険者と呼ばれる制度の対象者となります。 第3号被保険者は、夫が納める厚生年金保険料で自分は保険料を納めることなく、 を受け取る事ができました。 ...
国民年金第1号被保険者から第3号被保険者になる場合の
母は専業主婦(年収103万円以下のアルバイト勤め)で共に国民年金第1号被保険者です。私は会社員で第2号被保険者です。母を私の扶養家族に入れ、第3号被保険者にしようと思うのですが、この場合のメリット・デメリットは
社会保険の第3号被保険者の年齢について
た。被保険者の配偶者が資格取得時には20歳未満だった場合は被扶養者になれないのでしょうか?社会保険のてびき平成16年度版には、第3号被保険者の定義を「厚生年金保険など被用者年金制度の加入者の
失業保険(短期特例)と第3号被保険者
第3号被保険者について色々勉強させてもらいました。基準金額以上の失業保険を受給している間は、第3号の被保険者に該当しなくて、待機期間・受給終了後は該当になる(かも?)で納得しました。短期特例被保険者
国民年金の第3号被保険者について
会社の総務から、家内が国民年金の第3号被保険者であるかどうかをきかれて答えられませでした。社会保険庁のホームページを見ると以下の文章が見つかりました。「国民年金の第3号被保険者の届出は、本人が市町村に届出し
共済年金・・第3号被保険者の母の年金について
共済年金・・第3号被保険者の母の年金について公務員をしていた父とは8歳違いです。結婚(たぶん、昭和30年頃に結婚したと思われます)以来、ずっと専業主婦でした。働いた事がないので、ずっと、父の扶養家族でした。年金特別便によると1.任意加入しなかった期間・・昭和36.4~昭和61.4月 加入月数 300ヶ月2.国民年金・・昭和61.4~昭和63.4月 加入月数 24ヶ月3.国民年金・・昭和63.4~平成7.12.8 加入月数 92ヶ月国民年金・納付済月数 116ヶ月年金加入期間合計 116ヶ月共済組合等加入月数 300ヶ月合計加入期間 416ヶ月となっているのですが、基礎年金としてもらえる対象が父の退職後に収めた国民年金(116ヶ月分のみ)の金額分だけだそうです。ですので、金額は満額の半分(2ヶ月で6万程です)程度です。私も、専業主婦(昭和56年結婚)で、私も第3号被保険者ですが、満額出るそうです。母と私の違いは、どこにあるのでしょうか。。。役所に説明を聞きに言ったそうなのですが・・・いまいちはっきりした答えを頂けず・・・規定から行くと、正しいと言われるばかりだそうです。。説明が分かりづらいかも知れませんが、詳しくお分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
第3号被保険者で いられますか??
第3号被保険者で いられますか??国民年金ですが、夫は 62歳で 働いてます。。私は もうすぐ 60歳になります。。60歳になっても 第3号被保険者で いられるのでしょうか??
健康保険上の扶養(第3号被保険者)と所得税法上の扶養(配偶者)についてお教え....
健康保険上の扶養(第3号被保険者)と所得税法上の扶養(配偶者)についてお教えください。[年末調整関連]年末調整の時期になり、会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することとなりました。去年までは、扶養家族4人(妻、母、子A、子B,又4人とも所得金額が0円)を私の扶養としていたのですが、今年度から同一生計内の給与の所得者が私と子供達の3人となったので、扶養家族を分けて申告しようかと考えております。 家庭内の状態は、このようになっております。私 「平成20年度の給与所得は65万円を満たしておりません」子A「平成20年度の給与所得は220万円程です」子B「平成20年度の給与所得は65万円を満たしておりません」母 「平成20年度の年金所得は60万円程です」妻 「平成20年度の給与所得は0円です。又 国民年金第3号被保険者となっております」 以上の家庭内の状態から、子Aに「妻と母」を所得税法上の扶養(主たる給与から控除を受ける扶養親族)として、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書へ記載して提出したいと考えています。 しかし、ここで一つだけ心配な点があります。 現在、私の妻は健康保険上の被扶養者として「国民年金第3号被保険者」となっており、毎月妻が払うべき国民年金保険料を会社が負担してくださっております。 そこで、今回私が会社へ提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書から妻を外し、妻を子Aの主たる給与から控除を受ける扶養親族とすることによって、妻が「国民年金第3号被保険者」から外されてしまうのではないかと心配となっております。 だからといって、このまま所得税の掛かっていない私に、無駄に扶養親族を付けておくことは勿体ないのではないか・・・と悩んでおります。 どなたかこの件につきましてご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えお願い致します。
夫の年末調整、妻の確定申告:【国民年金第3号被保険者資格】はどうなりますか?
夫の年末調整、妻の確定申告:【国民年金第3号被保険者資格】はどうなりますか?以前質問させていただいたのですが、再度わからないことが出てきてしまったので教えていただけると助かります。以下は私についてです。■私は2月20日付で会社を退職しました。(正社員でした)■3月1日に入籍、私の保険証が必要だったので夫の会社の扶養手続を済ませ、 3/1付で保険証をいただいております。■2月の退職後、国民年金、国民健康保険は支払っていません。■本年度の私の所得はが約80万円でした。これから必要経費を取り纏めるのですが、 経費およそ10万円を引き、約70万円が「所得金額」となる計算です。 (税務署に相談にいった所得計算をしてみました。)■私は来年確定申告をいたします。そこで、1.夫の年末調整時に、「配偶者特別控除申告」をした場合【国民年金第3号被保険者資格】 はどうなりますでしょうか?(=保険証はそのままもっていていいのか?)2.夫の年末調整時に、配偶者(私)の合計所得金額が多く、「配偶者特別控除」の対象にならなかった場合、 【国民年金第3号被保険者資格】はどうなりますでしょうか?(=保険証はそのままもっていていいのか?) ※まだ経費等とりまとめ中なのですが、配偶者特別控除の対象にならないこともあるかもしれませんので。1、2の場合ともに、主人の会社へこちらから何らかの報告、手続きが必要かどうか?が判りません。お恥ずかしいのですが、勉強不足でして悩んでしまっております。。。教えていただけますと大変助かります。宜しくお願いいたします。

カテゴリ:ビジネス、経済とお金>保険、税金、年金
第3号被保険者手続きについて。
第3号被保険者手続きについて。昨年4月に入社された社員の配偶者手続きについてですが、健康保険の扶養手続きはしてあるのですが、雇用保険の第3号被保険者手続きをしていなかったようです。ちょうどその頃、社会保険の担当者が変わった為、手続き漏れが考えられるのですが、今彼でも新申請できるものなのでしょうか?申請手続きするには、何が必要になるのでしょうか?無知ですみません。教えていただけると助かります。